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外部委託制度
電気事業法の規定により、
自家用電気工作物(高圧以上の電圧で受電されているビル・工場などの電気設備)の設置者は、
「一つの事業場に対し、一つの保安規程の作成及び一人の電気主任技術者を選任」
しなければなりません。
しかし、電気主任技術者の適任者がいない、あるいは有資格者がいないなどを考慮し、
電気主任技術者を選任しないで外部の者に委託できる制度が設けられています。
これが、外部委託制度です。
(但し、この電気主任技術者外部委託制度は特別高圧受電の場合には適用されません。)
自家用電気工作物の設置者は、
関西でんきほあん管理協会に所属する電気管理技術者と契約を締結し
近畿経済産業局長の承認を受けますと、外部委託制度の適用が受けられます。
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